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ご利用案内

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児童発達支援・放課後等デイサービスについて

児童発達支援とは

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児童発達支援は、児童福祉法に基づく障がいや発達に特性のある未就学のお子さまを対象とした福祉サービスです。 お子さま一人ひとりの発達や、生活の様子に合わせて個別支援計画を作成し、遊びや日常生活を

通して、基本的な生活習慣や身体の使い方、ことばや コミュニケーション、集団生活に必要な力を育みます。

また、ご家庭や園などとも連携しながら、

お子さまの成長を継続的に支援していきます。

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放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービスは、児童福祉法に基づく障がいや発達に特性のある就学中のお子さまを対象とした  福祉サービスです。

学校が終わった後や長期休暇などに利用でき、一人  ひとりの特性や課題に合わせた個別支援計画をもとに支援を行います。日常生活や学校生活、社会生活に  必要な力を育むとともに、ご家庭や学校など関係機関と連携しながら、お子さまの健やかな成長を支えていきます。

児童発達支援事業と放課後等デイサービス事業の違い

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どちらもお子さま一人ひとりに合わせた支援を行う福祉サービスですが、対象年齢や支援内容に違いがあります。 児童発達支援では、未就学のお子さまを対象に、生活習慣や身体づくり、ことばやコミュニケーションなど、成長 の土台となる力を育む支援を中心に行います。

放課後等デイサービスでは、小学生から高校生までの就学児を対象に、学校生活や友だちとの関わり、社会性や 自己管理、将来の自立につながる力を身につけられるよう支援を行います。

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ご利用回数

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児童発達支援・放課後等デイサービスを利用するための「受給者証」には、ひと月に利用できる日数(支給量)が定められています。

お子さんやご家族の希望、生活状況、必要な支援などを踏まえて市町村が支給量を決定し、受給者証を発行します。

ご利用料

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ご利用料は、児童発達支援事業と放課後等デイサービス事業の法定利用料に準じています。
受給者証を取得することで、国と市町村から利用料の9割が給付され、1割の自己負担でご利用できます。
また、自己負担額には上限があり、世帯所得に応じて定められています。

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非課税世帯(生活保護や低所得など)のご家庭

0円

世帯所得が、約900万円までのご家庭

4,600円

世帯所得が、約900万円以上のご家庭

37,200円

加えて、「おやつ代」として1日あたり50円を

ご負担いただいております。

また、施設利用料や乗り物代などの実費、クリスマス会や夏祭り、お菓子作りなどのイベント活動費を

ご負担いただく場合がございます。

ご利用料金は、これらを合算した金額を翌月に

ご請求いたします。

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​よくあるご質問

よくあるご質問

  • 01
  • 02
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〒378-0041 群馬県沼田市榛名町3271-14

TEL.0278-77-4728

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〒379-1304 群馬県利根郡みなかみ町下牧399-1

TEL.0278-25-4530

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